****東京女子大学教職員有志アピール****
<<教育基本法改定案に私たちは、反対します>>

 今、教育基本法の全面改定が審議されています。その改定案を読むとき、私たち東京女子大学の教職員は、その内容が、日本の教育と社会を大きく変質させるものであることを憂慮せざるを得ません。本学は建学以来、キリスト教を基盤とするリベラルアーツ教育を行なってきました。その目的は、一人一人の個人の人格と価値を尊重し、思想信条の自由な社会を形成することにあります。しかし、今般の教育基本法改定案は、個人の精神(内心)の自由を侵し、等しく尊重されねばならない個の価値を否定する考えの上に成り立っており、時代を逆行させるものであるといわざるを得ません。

 

1.精神(内心)の自由

 近代国家において、権力的強制力をもつ「法」は、人間の精神(内心)の自由に対しては抑制的でなければなりません。しかし、改定案第2条では、<国を愛する態度>をはじめとして、「学習指導要領 第3章 道徳」に示されている20項目近い徳目が列挙されています。道徳的規範を「法」として国民に強制するということは、日本国憲法を掲げる近代国家のとるべき方法ではありません。  

2.等しく尊重される個の価値

 一人一人はみな、かけがえのない価値と尊厳を持っています。しかし、昨今進められている学校選択性等の教育改革は、人々を「勝ち組」と「負け組」、「エリート」と「非エリート」に分断して社会の<格差>を拡大する方向に向かっています。改定案の随所に見られる「自主」「自立」という言葉も、そうした文脈において考えると、「自立」できる者には自由を、できない者には「自己責任」を強要する仕組みを固定する構造になっています。  

3.大学の自由と自治

 改定案第7条では、大学に「社会の発展に寄与する」ことが義務づけられています。いったい、何をもって「寄与」したことになるのでしょうか。国会の統制を受けずに政府が策定する「教育振興基本計画」において「寄与」の基準が定められ、その評価に基づいて私学助成等の予算配分が決められることになれば、大学における研究と教育の自由と自治が失われることになります。  本学の新渡戸稲造初代学長の言葉に、「入学する者をことごとくキリスト信者にするとか、教会に入ることを強制するとかの考えはないけれども、心持ちだけはキリストの心持ちにしたい」(1918年)というものがあります。ここに表現されている「精神の自由」と「等しく尊重される個の価値」こそが、現行教育基本法が掲げてきた理念でもあります。こうした理念を根本的に否定する教育基本法改定案に対して、強い不安と憤りを感じざるを得ません。私たちは、現行教育基本法を堅持しその理念を実現させることこそが、教育本来のあるべき姿であると確信します。ここに、私たち東京女子大学教職員有志は、教育基本法改定案に反対を表明します。

2006年10月27日
東京女子大学教職員有志(発起人代表竹内久顕)

10月27日に、本学教職員有志が「教育基本法改定案への反対アピール」を出しました。 他の大学関係者の方々からの支持をお願いいたします。

賛同の手順