教育基本法の「改正」に反対する 教科研常任委員会声明

2006年5月12日


(一)小泉内閣は、4月28日、教育基本法「改正」法案を閣議決定し、国会に提出した。「教育の憲法」とも呼ばれる教育基本法の「改正」について、国民的な議論を経ることなく、与党内部の密室協議によって「成案」を作り、直ちに国会に提出して強行成立をはかろうとすることは絶対に許されない。

(二)教育基本法「改正」の意図は、次の四点に明確に示されている。  第一に、あらたな条項として、「教育の目標」(第二条)が付け加えられた。現行法にある「教育の目的」条項は、戦前の国家が国民の精神や教育内容を統制し、侵略戦争に国民を動員した忌まわしい歴史への反省から、教育は、「人格の完成」という教育本来の目的達成のために行われるべきものであって、国家が政策目的を実現するために教育を利用し統制することを2度と繰り返してはならないことを規定したものである。しかるに「改正」案は、国民に求められる「必要な資質」という文言を組み込み、その「資質」を定めた「教育の目標」を第2条として設定し、そこに二〇項目にもおよぶ態度を書き込んだ。これは、教育基本法を、教育の自由、国家統制批判の法から、具体的な教育価値や教育内容を定めて、それを管理する教育内容統制法に180度変化させるものである。
 第二に、その「目標」の一つに、「国を愛する態度」が書き込まれ、その愛国心を国家が強制することが法的に正当化されようとしている。これを許すならば、国旗・国歌への忠誠が求められ、それに従わない教員が処分されるという、いま東京都に出現している憲法違反の内心の自由の侵害が、「改正」教育基本法の名において進められるだろう。「国を愛する態度」を表す行動様式が国家によって恣意的に決められ、国民はその行動様式をとらないと、教育基本法に書かれた国民たるに「必要な資質」を欠くものとして譴責され、差別されることになりかねない。このような人間の態度や内心を拘束する法律への「改正」それ自体が、日本国憲法に違反するものであるといわなければならない。
 第三に、「改正」案では、教育の自由の理念が大幅に後退させられている。現行の教育基本法では、第一〇条に書き込まれた三つの理念によって、教育の自由の論理が明確に組み込まれている。一つは「不当な支配」の禁止規定、二つは「国民全体に対し直接に責任を負」うという「直接責任性」の規定、三つは、「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない」という規定である。ところが今回の「改正」案では、第一の「不当な支配に服することなく」という規定に「法律の定めるところにより」という文言が付け加えられ、法律に規定されていれば「不当な支配ではない」という論理が組み込まれている。第二の「直接責任性」は、教育の自由の核心的理念であり、また親・住民の教育・学校参加を直接根拠づける理念でもあるが、完全に削除されている。第三の「条件整備行政」の規定も取り除かれている。
 すでに教育基本法の改悪を提言した中教審答申(2003年3月20日)では、「『必要な諸条件の整備』には、教育内容等も含まれることについては、すでに判例により確定している」として、教育内容についての国家関与は、国民に一定の教育水準を保障するために不可欠だという見解をとっていたが、その見解を受けるかのように、今度の「改正」案には、「教育水準の維持向上を図る」教育行政活動を「実施しなければならない」と記されており、教育行政による教育内容への干渉が正当化されようとしている。
 第四に、教育振興基本計画の根拠規定が第一七条に盛り込まれている。これは閣議決定されればただちにその内容が、現場に強制されるものとなるだろう。その結果、内閣の政策意図に沿って行われる教育基本法理念の勝手な解釈も、その具体化としての「教育振興基本計画」に組み込まれて、「日常的」に進められることになる可能性が高い。教育基本法は政府を監視する法から、政府の勝手な法文解釈と政策を絶えず合理化して現場に具体化していくための法に変質させられることになるだろう。

(三)今回の政府の教育基本法「改正」案は、その条文のいくつかについては、現行法の条文にわずかな文言を付け加えたりするだけで、ほぼそのまま引き継ぎ、また新たな条文についても、現行法の文言を移動して使用しているという形を取ることで、今回の「改正」が部分的な「改訂」であるという印象を作り出そうとしている。しかしそれは「改正」の実態と異なっている。今回の「改正」は、現行の教育基本法とは全く異なった構造を持った、教育と国民の思想に対する国家統制法を出現させる暴挙に他ならない。  国民に求められる「必要な資質」として「国を愛する態度」などを書き込むことは、あの忌まわしい侵略戦争と結びついた教育勅語の悪夢をよみがえらせる。また、「改正」案では、「教育の目標」の実現のために、国家が学習指導要領で詳細な内容を定め、学校と教員はその実現の責務を背負わされ、その達成度に応じた「待遇の適正」(第9条「教員」)化がはかられ、そういう教育を推進する「教育振興基本計画」が、国や自治体当局から出され、予算措置を伴って学校や地域にまで強力に及ぼされることになる。今日本の各地で強引に推進されている行政主導の教育改革、教育の自由の原理を踏みにじって競争と格差拡大を進める新自由主義的な教育改革の全体が、「改正」教育基本法の論理によって正当化され、権威化されることになるのである。

(四)加えて、「改正」案の文言には多くの問題が組み込まれている。第一に、「教育の方針」条項が削除されている。この条項は、あらゆる「機会」と「場所」で行われるべき教育が、「学問の自由」の保障の下、「自発的精神」を養成する仕方で、しかも「自他の敬愛と協力」という個人の尊厳と人間の相互信頼に基づいて行われるべきことを示した、教育の自由についての格調高い理念表明であった。第二に、「男女共学」条項が削除され、男女の平等を教育制度としてどう実現するかという教育制度全体にかかわる理念につながる文言が、取り除かれることになる。第三に、「義務教育」、「学校教育」、「家庭教育」などの条項には、国民と子どもの義務、学習規律や意欲を保持する子どもの責任、態度などが書き込まれ、さらに自己責任の原理で生きていく「自立」力を求めるという方向が打ち出されている。第四に、「教員」の条項で、国民に対する直接の責任を規定した現行法の「全体の奉仕者」規定が削除され、「教育の目標」や教育振興基本計画に従うことが教員の「崇高な使命」とされ、国家と行政による教師統制が正当化されている。第五に、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」では、「国を愛する態度」などの「教育目標」に従う地域ぐるみの国家管理の危険性が指摘されなければならない。第六に、「宗教教育」では、「宗教に関する一般的な教養」という文言が加えられ、「宗教的情操」の教育を組み込もうとする動きに大きなとっかかりを与えるものとなるだろう。
 また多くの新設条項が組み込まれている。先にふれた「教育の目標」、「教育振興基本計画」、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」のほかには、「生涯学習の理念」、「大学」「私立学校」、「家庭教育」、「幼児期の教育」、等がある。「教育の機会均等」条項に「障害児教育」が書き込まれたのも新設に近い性格を持っている。しかし、これらには、教育基本法のレベルにふさわしい教育理念の発展を意図した文言の追加は全くない。現行の憲法と教育基本法の理念の発展的な理解で、これらの課題はすでに展開している。むしろ、これらは、あたかも新しい教育領域を重視するかのような装いをこらして、今回の「改正」が望ましいものであるとの印象を作り出すことをねらったものであろう。しかし、これらの広範な教育領域に、「改正」案の意図する「教育の目標」実現という規制と統制を及ぼす性格がより強まる可能性がある。

(五)現行法の前文には「(憲法の)理想の実現は、根本において教育の力にまつ」ということが格調高く宣言されている。人間の尊厳と平和に基づく教育の創造を目指した教育基本法は、日本国憲法と一体のものとして、日本社会の人権と自由の水準を規定する貴重な財産であり、社会的正義の指標である。その理念は、未だ未完の目標であり、二一世紀社会における教育事業に対して、民主主義的な指針を与えるものである。今、日本社会がこれを失うことは、歴史的な深い痛手を背負わされることを意味する。
 人権と教育をめぐる権利の国際的到達点と対比しても、「改正」案の正義はない。「世界人権宣言」(1948年)と「国際人権規約」(1966年)、教員の専門職性とその職業上の自由を規定したILOの「教師の地位に関する勧告」(1966年)、「学習権宣言」(1985年第4回ユネスコ国際成人教育会議)、「子どもの権利条約」(1989年)等の到達点に対するいかなる関心も示さない「改正」案は、教育をめぐる権利の水準を向上させることにほとんど関心がないことを表わしているというべきだろう。
 現行の教育基本法は、直接1945年の戦争反省と世界平和への決意に結びついている。悲惨な戦争を二度と引き起こしてはならないという悲願に立ち、過去を根本的に批判し、新しいものをつくり出す歴史的な意志を持っている。それ故に現在の日本社会をもその視角から照らしだし、未来への課題を提示し続けている。その意味で教育基本法は、日本社会にとって未だ未完のプロジェクトである。
 教育科学研究会は、平和と民主主義、人間の尊厳を実現する教育を推進する立場から、今回の教育基本法「改正」に対して強く反対し、この法案を廃案に追い込むために全力を尽くす決意を表明する。