2006年12月15日
教育基本法「改正」の暴挙に強く抗議!
〜それでも一人ひとりの尊厳は教育の根幹の理念! 命を大切にする教育実践をへこませてはならない〜
 高柴光男
教育基本法は「教育の憲法」といわれ、憲法に準ずる教育の根本法であり、まさに「国家100年の大計」に関わる法律です。59年を築いてきた教育基本法を「改正」し、教育の構造的転換を迫る法案審議は絶対に拙速であってはなりません。広く国民、とりわけ子ども・青年の見解も募り、様々な議論の場を設けて十分審議を尽すことが不可欠です。 にも関わらず、11月16日の衆議院本会議では、前日の中央公聴会で、その後「今後継続して討議」と言明しながら、教育基本法「改正」法案の「単独採決」を強行しました。また、本日(12月15日)の参議院本会議でも、論議不十分のまま教育基本法「改正」法案の採決強行に至りました。
私は、未来の主権者である子どもたちへの私たち大人の責任として、政府と与党の暴挙に強く抗議いたします。 敗戦の占領下の中で私たちの先人たちは、教育基本法の制定にあたって、戦前の「国家有用の人物錬成」教育を否定して、教育の目的に、「平和的な国家及び社会の形成者」として明示しました。愛国心教育の反省を踏まえて、一人ひとりの人間の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間、主権者を育てる教育を目指した教育基本法を作成しました。平和を希求する日本の理念を国際的に広げようとする責任の自覚と未来に生きる人間の理想とを高くかかげました。 戦後の混乱をくぐりぬけて、多くの先人たちは一人ひとりの尊厳を大切にする教室や学校、更には「命を大切にする教育」の実践を世界の人々に発信してきました。この国が、「子どもの権利条約」を批准し、「子どもの権利」の実現を目指して国際的にも協同の歩調を歩んでこられた原動力は、一重に憲法と教育基本法の存在があります。
然るに「改正」は、「国家及び社会の形成者として必要な資質」を補足する事項を教育の目標として新設し、国家に従順な「国民」の育成を目指す「徳目」を掲げました。「公共の精神」「道徳心」「郷土や国を愛する態度」「国際社会の平和と発展」など、人格のあるべき姿を規範として法律で定めています。 東京都などでは「日の丸」「君が代」の強制が行われていますが、「改正」は、「愛国心」の強制を全国的に正当化するだけでなく、「態度」「心」にまで立ち入って法律で規制しようとしている意図が明白です。 「教育基本法十条」では、政治や行政が教育の内容に介入することを規制していますが、「改正」は、「「(教育は)国民全体に対し直接責任を負って行われる」という民主教育の大切な原則を削除しています。即ちこれは、教育行政の中央集権的支配が強化することを語っています。更に、教育振興基本計画を新たに設け、新自由主義的な「改革」をより強力に進めようとしています。したがって、行政権力による教育統制がますます露骨になることを意味します。東京都に見られるような権力支配の教育状況がより全国的に進むことを明示しています。
今、「子ども受難時代」といわれ、乱暴で陰湿な言葉や暴力行為に起因した“いじめ”による自殺が連続して発生しています。我が子を虐待で餓死させたニュースが毎日のように報道されています。国会は、教育基本法問題ではなく、いかに、「命を大切にすることを」を真剣に訴えなければならないかが急務な課題でありました。 更には高校における単位未履修問題も発生しました。国会は、これらの子どもの問題に対する真摯な態度での正しい解決策こそ、早急にとりくむべき課題でありました。 教育基本法「改正」に関する各地でのタウンミーティングについては、国会論議の過程で、交通費・日当付きの「やらせ質問」であったことが明らかになりました。一体、タウンミーティングでは、ほんとうに国民の声を聴いてきたのでしょうか。この「やらせ質問」の真相を解明することこそ、国会が責任を持って明らかにしなければならない論点でありました。
しかし政府と与党は、特別委員会における審議時間が衆参合わせて190時間に及び、論議を尽くしたとの言い分のもとに、「改正」法案の強行採決に及びました。少数会派には、1日7時間の質疑でも30分、14分の1しか質疑時間が与えられていませんでした。多数与党の権力むき出しの「美しくない」暴挙です。 政府と与党がいかに国家による教育統制の強化を目指しているかは、国会審議におけるごり押しの過程で明らかです。今後、「愛国心」の強制を教育の目標として、学校、家庭や地域など、国民生活のあらゆる場面において「目標の達成」を強制される危険性が予測できます。「個の尊厳」よりも「公共」を最優先させる法的規制による「愛国心」の強制が行われようとしていることは明らかです。でも本来、「国を愛する愛」は強制されるものではありません。
「改正」が通過しても、学校は憲法に即して、一人ひとりの尊厳を重んじ、主権者としての国民をつくる場であることには変わりありません。児童が人として尊ばれ、社会の一員であるという教育環境は、児童憲章に照らしても、子どもの権利条約の批准国としても大切にしなければなりません。政府・与党が審議不十分の法改正を行っても、戦後築いてきた「命を大切にする教育」をへこませてはなりません。
今日の時点は、憲法・教育基本法を守る勢力が、子どもを大切にする国にするために、その英知と良心を結集できるのか、まさに歴史的なたたかいの渦中にあります。 子どもの文化を守り・育て、憲法・教育基本法を守る勢力は、地域や団体で手を携えて、この改悪法に抗して、新たな局面に立ち向かう決意です。